2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
でありますから、入国拒否対象地域からの入国者でないかを確認をするということをこれは入管でやっていただき、そういう意味で、そういう対応した上で検疫で再度これを確認をしているということであります。
でありますから、入国拒否対象地域からの入国者でないかを確認をするということをこれは入管でやっていただき、そういう意味で、そういう対応した上で検疫で再度これを確認をしているということであります。
また、ビジネストラック、レジデンストラック等におきましては、入国拒否対象地域からの入国者につきまして、入国者本人又は受入れ企業、団体が使用するスマートフォンにLINEアプリをインストールし、LINEアプリを活用して健康フォローアップを実施することを受入れ企業等に確約させることとしており、こうしたことで保健所の業務軽減にもつながっているように我々としても進めているところでございます。
新型コロナウイルス感染症が流行している入国拒否対象地域からの入国を認めるとしても、到着時の検査に加えて出国前にも検査を受けてもらうなど、追加的な防疫措置ですね、つまり二週間の健康観察等を含めて対応をとるということで国内の感染拡大の防止に資するということができるというふうに考えております。
また、九月一日から、入国拒否対象地域からの既に在留資格を有する外国人の再入国の受入れについても再開しております。 そして、十月一日からは、外国人の新規入国についても、原則として全ての国、地域から、必要な防疫措置を施した上で、順次許可することといたしております。
現在、検疫におきましては、海外からの新型コロナウイルスの侵入を防止するため、入国拒否対象地域に十四日間以内に滞在歴のある入国者全員に対しまして、新型コロナウイルスの検査を実施し、海外からの入国者全員に対しまして、指定場所での十四日間の待機及び公共交通機関を使用しないことの要請などの措置を講じてきております。
入管法に基づく入国拒否対象地域の中でも、感染状況が落ちついているタイなどの国との間で、現行の水際措置を維持した上で、入国前のPCR検査証明などの追加的な防疫措置を講ずることを条件に、ビジネス上必要な人材等の出入国につきまして、例外的に人の往来を可能とする仕組みを試行することを政府で決定したところでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、空港における検疫は、もう委員御承知のように、海外からの新型コロナウイルスの侵入を防止するため、入管法に基づく入国拒否対象地域に過去十四日以内の滞在歴のある方全員に対するPCR検査を実施すると。また、海外からの入国者全員に対する指定場所での十四日間の待機、公共交通機関を使用しないこと等の要請を行っているところであります。
現在、検疫におきましては、入国者全員から滞在歴や健康状態を把握するための質問票の確認、入管法に基づく入国拒否対象地域に過去十四日間以内の滞在歴のある方全員に対するPCR検査の実施、入国者全員に対する自宅等指定場所での十四日間の待機及び公共交通機関を使用しないことについての要請、そしてPCR検査を受けた方々に対しまして保健所を通じた十四日間の健康フォローアップの実施などの措置を講じておるところでございます
これを緩やかに広げていきながら、他国における、海外における感染状況を見ながら当面対応していくんだろうと思いますが、現在は、今説明をいたしましたように、入国拒否対象地域、今既に八十七か国ということで、これを更に引き上げていかなきゃいけないと我々は考えておりますけれども、そうした国から一応入国を拒否して、それでも現地におられる日本人始め、あるいは特別な関係がある方が入ってきておりますから、今、それでも六百
今法務省の方からお答えがあったことの裏返しということになりますが、空港における検疫所と出入国管理庁との連携につきまして、まず、検疫所において、入管法に基づく入国拒否対象地域への滞在歴を確認するための紙を配付をいたします。
委員御指摘の点でございますが、まず、十四日以内に、入国拒否対象地域、具体的には外務省の感染症危険情報レベル3の国が該当いたしますが、この地域に滞在歴のある入国者全員に対しましてPCR検査を行うこと、また、二点目といたしまして、新型コロナウイルス感染症が流行している地域、これはレベル2に該当する地域を想定しておりますけれども、この地域からの入国者に対しまして、国内で公共交通機関を使用しないこと及び検疫所長
検疫におきましては、海外からの入国者のうち、新型コロナウイルスの流行状況を踏まえ、外務省の渡航中止勧告かつ入管法に基づく入国拒否対象地域に滞在歴のある方につきまして、症状の有無を問わず全員に対しPCR検査を実施し、陽性の場合は感染症指定医療機関において隔離、入院、陰性の場合でも、入国後に保健所等による定期的な健康状態の確認を行っております。